自動車の種類として車両総重量5トン以上11トン未満等の中型自動車があらたに設けられ、これに対して、中型免許、中型二種免許、及び中型仮免許が新設されました。(平成19年6月2日施行)
・20歳以上の方で、普通免許、大型特殊免許を現に受けており、免許の停止期間を除いて運転経験が2年以上
注1) 技能教習の時限数は最短時限数を表示しています。
技能の習得状況によっては、時限数が伸びる(追加料金が発生します)こともあります。
注2) 全教習終了後に検定があります。
改正前 | 改正後 | ||||||
普通免許 | 大型免許 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 | |||
受 験 資 格 |
18歳以上 | 20歳以上 経験2年以上 |
![]() |
受 験 資 格 |
18歳以上 | 20歳以上 経験2年以上 |
21歳以上 経験3年以上 |
車 両 総重量 |
8トン未満 | 8トン以上 | 車 両 総重量 |
5トン未満 | 5トン以上 11トン未満 |
11トン未満 | |
最 大 積載量 |
5トン未満 | 5トン以上 | 最 大 積載量 |
3トン未満 | 3トン以上 6.5トン未満 |
6.5トン未満 | |
乗 車 定 員 |
11人未満 | 11人以上 | 乗 車 定 員 |
11人未満 | 11人以上 30人未満 |
30人未満 |
・平成19年6月より前に普通免許を取得された方は
・新しい免許制度になっても運転できる車の大きさの範囲は同じです。
運転免許証の変更等の手続きも必要ありません。
・この普通免許を持っている方は、運転できる中型自動車が現行の普通自動車に相当するものに
限定されている中型免許(8トン限定中型免許)を受けているものとみなされます。
・つまり中型免許を取り直さなくても、車両総重量8トン未満の中型自動車であれば、
今まで通り運転できます。
・平成19年6月より前に普通免許を取得された方が
車両総重量8トン以上11トン未満の自動車を運転するには
普通免許(MT) を持っている |
5時限の技能教習 |
普通免許(AT) を持っている |
9時限の技能教習 |
・平成19年6月以降に普通免許を取得された方が
新規に中型免許を取得するには
普通免許(MT) を持っている |
15時限の技能教習 + 1時限の学科教習 |
普通免許(AT) を持っている |
19時限の技能教習 + 1時限の学科教習 |